相続

このようなお悩みはありませんか?

  • ・相続の手続きについて、何から手を付けたらよいかがわからない。
  • ・被相続人の介護等を行ったことを考慮した遺産分割協議書を作成したい。
  • ・兄弟姉妹が被相続人からすでに多くの財産を取得していることが納得できない。
  • ・将来のために遺言書を残しておきたい。
  • ・親が認知症になる前に、成年後見をつけておきたい。
  • ・日本語に自信がないので、韓国語で対応したい。

生前対策によりトラブルを予防し争いのない相続を

家族や親戚など、身近な相手方と争うことは、精神的に大きなストレスとなります。他方で、相手方の言いなりとなっては自らの利益を護ることができません。
そのような争いが生じた場合、または生じそうな場合、弁護士を代理人としてつけて弁護士に交渉を委せることにより、自らの利益を護った適切な解決を図ると同時に相手方や相手方の代理人弁護士と交渉する精神的ストレスや、かかる時間や労力も軽減することができます。
ただ、紛争が生じてから弁護士に依頼するよりも、紛争となる前に、紛争とならないよう対策を取るのが望ましいことは言うまでもありません。一度、親族間で紛争が発生すれば、それによって出来た溝を埋めるのは容易ではありません。

弊所では、相続問題を数多く取り扱ってまいりました。
その経験も活かし、「相続」が「争族」とならないよう助言させて頂いております。
また、韓国法にも精通していますので、在日韓国人を被相続人とする遺産分割(原則として韓国民法が適用されます。)の経験も豊富で、韓国語での対応も可能です。

相続問題は、遺産の多寡に関わらず、どの家庭にも起こる可能性があります。残された財産の種類、財産の残し方、手続きなど幅広い専門知識が必要になるうえ、一旦、話しがこじれると、相続人同士の感情が入り混じるため、問題は非常に複雑なものとなります。
相続でトラブルが起こりそうだと感じたら、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

八尾国際綜合法律事務所の取扱業務内容

1. 遺産分割協議

遺産分割とは、遺言書がなく、遺産の分け方が決まっていない場合に、相続人全員の話合いや家庭裁判所による調停・審判で、遺産の分け方を決めることです。
弊所では、依頼者の希望を丁寧にヒアリングし、より良い解決となるようサポートさせて頂きます。
必要に応じて、税理士・司法書士や不動産鑑定士、土地家屋調査士等の他士業と連携し相続問題のトータルな解決を目指します。

遺産分割協議は、相続人間での話合いがもつれて感情的な対立が激しくなり、円満な解決が困難となって初めて弁護士に依頼されるケースがよく見受けられます。
ただ、身内の間でしこりを残さずに円満な解決をするには、感情的な対立が激しくなる前に、弁護士にご相談頂き、法的なアドバイスをお受けになるのが良いと思われます。相手方となる方も、弁護士から法律に基づいた説明を受けると納得されるケースもあります。
揉めそうと感じれば、できるだけ早くに弁護士にご相談されることをお勧めします。

2. 遺留分侵害額請求

遺言書などによって遺留分を侵害され、最低限の相続財産の取り分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求をすることにより、その侵害された取り分に相当する金銭の支払請求のサポートをさせて頂きます。

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

3. 遺言書作成・執行

遺産分割トラブルを予防するためにも、遺言書の作成をおすすめしています。遺言書の作成は、「あなたが亡くなった後の紛争を防ぎ、あなたの本当の意思を実現する」極めて有効な手段です。
遺言書が作成されていなかったために、仲の良かった兄弟姉妹が遺産分割で争うことになったケースも少なくありません。
依頼者が亡くなった後、大切な人たちが悲しい争いに巻き込まれないためにも、しっかりサポートさせて頂きます。

また、遺言書の作成の際に、弁護士を遺言執行者と選任すれば、選任された弁護士が遺言書で書かれた内容を実現するための事務を行うことになり、遺言内容の実現について安心できると思います。

4. 成年後見

成年後見制度とは、認知症など精神上の障害によって、判断能力が十分ではなくなってしまった人を詐欺などの被害から守り、援助するための制度です。家庭裁判所に申し立てて、本人を援助する『成年後見人』を選任してもらいます。

弊所では、成年後見人の選任の申立をお受けしています。成年後見人選任の申立を弁護士に依頼すると、申立に必要な書類の作成や添付資料の収集など、一連の手続きを任せることができます。また、相続などのトラブルを事前回避できる弁護士が成年後見人になれば、法律に基づいた主張ができるため、不当な取り決めによって本人が損をする事態を防げます。さらに、万が一のトラブルが起こってしまったときも、代理人として一貫したサポートを行ってまいります。

5. 韓国法・韓国語への対応

弊所は、韓国法に精通していますので、在日韓国人を被相続人とする遺産分割の経験も豊富で、韓国語での対応も可能です。
在日韓国人の方の相続人確定のための資料(除籍謄本、家族関係登録事項別証明書等)の収集は、韓国語が読めない方には少々困難な作業かと思いますが、弊所では、除籍謄本等の取得の他に韓国領事館への死亡届の提出や韓国語の翻訳も対応しております。
なお、在日韓国人の方が被相続人の場合、原則として韓国民法が適用され、日本民法とは法定相続分等が異なりますので、ご注意ください。
まずは一度ご相談ください。