弁護士費用の種類
弁護士に事件を依頼する場合に発生する費用には、①着手金、②報酬金、③実費、④旅費・日当の4種類があります。
費用は、ご依頼される事件の種類や難易度、経済的利益の額などによって異なりますので、一概に申し上げることはできませんが、ご依頼される前に、必ず費用について具体的なご説明いたしますのでご安心ください。
※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
着手金 |
事件の依頼を受けた際に発生する費用。事件処理の結果にかかわらず返金しません。 |
報酬金 |
事件が終了したときに発生する費用。事件の結果により金額が変動します。 |
実費 |
事件の処理を進める上で発生する費用。裁判手続の印紙代や切手代などです。 |
旅費・日当 |
遠方の裁判所などに出張する際に発生する旅費および日当です。 |
法律相談
法律相談料 |
最初の30分間は無料。 以降は、30分ごとに5500円。 |
一般民事事件
概ね(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準拠した着手金と報酬を設定しており、報酬規定の全体はこちらからご覧いただけます。
ご相談の内容に応じて柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 |
11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 |
6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 |
2.2%+405万9000円 |
4.4%+811万8000円 |
算定例「500万円の貸金返済を求める事件の場合」
【着手金】37万4000円
【報酬金】500万円について全額勝訴した場合:500万円×11%+19万8000円=74万8000円
和解によって、250万円を支払う和解が成立した場合:250万円×17.6%=44万円
全部敗訴した場合:最初にいただいた着手金以外の報酬はいただきません。
※着手金の最低額は訴訟の場合は22万円、調停の場合は16万5000円です。
なお、交通事故に関する事件で、弁護士費用特約保険に加入されている場合、原則として依頼者の費用負担はありません。
相続
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 |
11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 |
6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 |
2.2%+405万9000円 |
4.4%+811万8000円 |
離婚
|
着手金・報酬金 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 |
それぞれ22万円以上 |
離婚訴訟事件 |
33万円以上 |
債務整理
|
着手金 |
報酬金 |
事業者の自己破産事件 |
44万円以上 |
なし |
非事業者の自己破産事件 |
33万円以上 |
なし |
※別途管財人費用が必要となることがあります。
刑事事件
|
着手金 |
報酬金 |
起訴前および起訴後の事案簡明な事件 |
33万円以上 |
33万円以上 |
顧問料
事業者 |
月5万5000円〜(業務時間・内容により異なります) |
非事業者 |
月3万3000円〜(業務時間・内容により異なります) |