刑事事件

このようなお悩みはありませんか?

  • ・被害者と示談交渉したい。
  • ・未成年の息子が喧嘩をして、喧嘩相手に傷害を負わせてしまった。
  • ・夫が痴漢をしたという疑いで警察に逮捕された。
  • ・罪を犯したが刑務所に行かないようにして(執行猶予をつけて)欲しい。
  • ・してもいないことをしたと疑われて逮捕・勾留された。

刑事事件は初動対応が大切です

弊所では、成年事件・少年事件を問わず重大事件から比較的軽微な事件まで、これまで多くの刑事事件に携わってまいりました。

ご依頼いただいた直後に被疑者・被告人と接見(面会)し、依頼者のお話を丁寧にヒアリングしたうえで、可能なかぎりご本人の意思を尊重して、スピーディーな解決を目指します。
被害者との示談交渉が必要な事案では、早期に被害者に対して誠意を示すことが重要だと考えていますが、依頼者が被害者と直接に交渉することは困難です。弁護士にご相談の上、お任せください。被害者がいる多くの事件では、被害者との示談の成否は、検察官による事件の終局処分(起訴をするか否か等を決める処分)に決定的な影響を与えます。一刻も早く、弁護士に相談されることをお勧めします。

ご相談に来てくださったその時から、私があなたにとって一番の味方となります。依頼者に少しでも安心していただけるように、サポートいたします。

八尾国際綜合法律事務所の取扱業務内容

1. 起訴前弁護

逮捕されると、最長72時間拘束されます。その後、検察官が裁判所に対して「勾留」という、さらに身柄を拘束するよう請求し、裁判官が判断し、認められれば10日間を上限として身柄を拘束されます。この間に取調べやその他の捜査が行われます。重大または複雑な事件では、さらに勾留期間が延長され最長10日間延長されます(実務上は、10日間の延長が容易に認められていると見受けられます。)。
その後、検察官が最終的に判断し、被疑者を起訴するかどうかが決定(終局処分)されます。

弁護人としては、被疑者と接見(面会)して黙秘権の行使を含め、虚偽の自白をしないよう助言し、不当な取調べに対しては検察庁や警察署に対し抗議の申し入れをして、不当な取調べをしないよう牽制します。また、不当な身柄拘束に対しては、不服申立をして、早期に身柄が解放されるよう尽力します。
なお、身柄を拘束(逮捕・勾留)されない場合は、そのまま社会で生活し、警察署や検察庁から呼び出された時に必要な取調べを受けることになります。その場合は、特に捜査の期間は定められません。身柄拘束の有無を問わず、被害者との示談なども含め、起訴されないよう、サポートしてまいります。

2. 公判弁護

被告人が罪を認めている場合は、主として、量刑をできる限り軽くするための情状弁護を行います。具体的には、被告人に有利な証拠の提出(被害弁償の示談書、領収証、保釈後に就労を行っていることを示す給与明細など)、情状証人を呼んで指導監督を誓約してもらうなどです。

無実を主張する場合は、争点と証拠の整理を行うために公判前手続を請求したり、検察官が裁判所に対し証拠請求するために弁護人に開示した証拠を吟味し、被告人に不利益な内容の証拠を裁判所に提出されないようにします。また、検察官に対し、開示されていない証拠の開示を求め、開示された証拠及び弁護人が独自に収集した証拠を吟味し、無実であることを証明する証拠を提出し、その提出した証拠の存在が意味するのは被告人が無実であるということを主張します(厳密には、被告人側は無実であることまで証明する必要はなく、検察官が被告人による犯行であることを証明できなければ無罪判決が言い渡されます。)。
法廷では、証人(真実は被害者ではないが被害者とされる者、目撃者及び捜査を担当した警察官等)に対する尋問をし(証人尋問)、また、被告人に対しては質問をし(被告人質問)、検察官の主張が事実に反し、誤っていることの立証活動をし、無罪判決獲得のために尽力します。