交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • ・交通事故にあったが、今後、どのような手続きが必要なのかわからない。
  • ・相手の保険会社から提示された賠償金額が妥当かどうか分からない。
  • ・後遺障害等級の認定に納得できない。
  • ・相手の保険会社との交渉が不安だ。
  • ・日本語に自信がないので、韓国語で対応したい。

適正な賠償金額で交通事故の解決を目指します

交通事故の被害者となってしまった方にとって、突然、交通事故に遭い、怪我を負い、通院治療をしながら保険会社や相手方の弁護士と直接交渉することは、心身ともに大きなストレスとなります。
被害に遭われた方の中には、ストレスから早く解放されたいと思うあまり、保険会社から提示された示談金額をそのまま受け入れてしまう方も少なくありません。
しかし、相手方加入の保険会社との交渉には、注意が必要です。専門知識に基づいた適切な判断をしなければ、本来受けることのできる適切な賠償金の支払いを受けられなくなることになりかねません。
弊所では、損害賠償請求の手続きの流れを丁寧にご説明し、依頼者の不安を払拭した上で、法的に適正な賠償額が得られるよう尽力いたします。
また、弊所では、後遺障害の等級認定などの手続きにおいても弁護士が担当医師と直接面談した上で後遺障害診断書を記載して頂くなどして、適切な後遺障害に等級認定がされるようサポートしております。
怪我の大小にかかわらず、少しでも不安がある場合は、まずは一度ご相談ください。

八尾国際綜合法律事務所の取扱業務内容

1. 損害賠償請求

交通事故の被害者が受け取る損害賠償金には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)という3つの基準があります。
任意保険基準は、加害者が加入している任意保険会社の支払い基準で、自賠責基準よりは高いものの、各保険会社が決めた基準で、事故の被害者が自ら相手方保険会社と賠償金の支払交渉をする場合、相手方保険会社はこの基準を用いて賠償額を提示することになります。

自賠責基準や任意保険基準の金額は、弁護士基準(裁判所基準)よりも低く、本来、被害者が支払いを受けることの出来る筈である弁護士基準による適正な賠償金額を得るために、相手保険会社との交渉は、弁護士が全面的にサポートします。
弊所では、物損事故や軽微なむち打ち事故から、後遺障害が残る重大事故や死亡事故まで豊富な経験がありますので、安心してご相談ください。

2. 後遺障害等級認定

後遺障害は、一般的には治療が進み、いよいよ症状固定という時期になって初めて問題になるものです。しかし、適正な賠償金額を受けるためには、事故直後から後遺障害等級認定の申請をする可能性があることを視野に入れ、できるだけ早く弁護士にご相談することをおすすめします。
弊所は、弁護士が担当医師と直接面談した上で後遺障害診断書を記載して頂くなどして、適切な後遺障害に等級認定がされるようサポートしております。

3. 自賠責保険金の被害者請求

交通事故の加害者が、自賠責保険と任意保険の2つの保険に加入していた場合、一般的には任意保険の会社に損害賠償金を請求することになります。しかし、この損害賠償金の請求において、被害者が、加害者が加入する自賠責保険の会社に対し直接損害賠償金を請求する制度を「被害者請求」といいます。
被害者請求をする主なメリットは、①被害者側に事故に関していくらかの過失がある場合でも、その過失を考慮せずに、自賠責基準による賠償を受けられる可能性があること、②過失割合等について争いがあり、示談による解決が長引き、または訴訟に発展する場合でも、一定の範囲内で比較的迅速な賠償を受けることが出来る点にあります。
交通事故の加害者が示談交渉に対して誠意ある対応をしない場合などは、被害者自らで被害者請求を行うべきですが、必要書類が多く、手続きが煩雑になりがちです。
弊所では、被害者請求もサポートします。

4. 韓国語での対応

弊所は、韓国語での対応が可能です。これまで在日韓国人の方々の事件も数多く扱ってきましたので、安心してご相談ください。