離婚

このようなお悩みはありませんか?

  • ・離婚したいが、配偶者が受け入れてくれない。
  • ・別居しているが生活費(婚姻費用)を支払ってもらえない。
  • ・離婚した時の財産関係を明確にしたい。
  • ・子どもと面会させてもらえない。
  • ・元配偶者に、適正な慰謝料・養育費を請求したい。
  • ・パートナーから暴力またはモラハラ被害を受けている。
  • ・日本語に自信がないので、韓国語で対応したい。

新しいスタートに向けて離婚をサポートします

夫婦関係にある、又は夫婦関係にあった相手方と争うことは、精神的に大きなストレスとなり、また、離婚する場合には整理・解決すべき法律関係が多数あり、ご自身の正当な権利を護るには専門家の助言等を受けるのが望ましいです。
専門家である弁護士を代理人としてつけて弁護士に交渉を委せることにより、ご自身の正当な利益を護ることはもちろん、相手方や相手方の代理人弁護士と交渉する精神的ストレスを軽減し、それにかかる時間や労力も軽減することができます。

弊所は、離婚を含む男女問題に数多く携わってまいりました。在日韓国人の離婚事案に関する経験も豊富で、韓国語での対応も可能です。

「離婚」は「結婚」と同様、あるいはそれ以上に、人生の中での大きな決断です。安心して一日でも早く新たなスタートを迎えられるように、あなたの一番の味方として、最善の解決を目指します。

八尾国際綜合法律事務所の取扱業務内容

1. 離婚調停

離婚調停とは、離婚について話し合いがまとまらない場合や、様々な事情で話し合いが難しい場合に、家庭裁判所に対し調停の申立をして、離婚に向けた話し合いをする手続きです。
裁判所での面倒な手続きも、弁護士が代理人として全面的にサポートします。
離婚調停では、以下にご説明する財産分与、面会交流、養育費等についても話し合いがされます。
調停手続を担当する調停委員に対し、自らの正当な言い分をしっかり伝えることが重要です。ただ、当事者ご本人は、どうしても感情的にならざるを得ず、主張すべき大事なことを十分に主張できないことが少なくありません。
そのため、離婚調停を申し立てる場合、または申し立てられた場合には、専門家である弁護士にご相談されることを強くお勧めします。弁護士に依頼されれば弁護士があなたの代理人としてしっかりと主張することになります。

2. 財産分与・年金分割

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算・分配することを「財産分与」といいます。財産分与を求める権利は、夫婦に共有の財産がある限り、離婚時に発生します。また、不貞行為などの離婚原因を作った側からも請求することができます。
婚姻生活の中で得た財産は、夫婦が2人で築き上げたものとみなされ、離婚の際に夫婦で分けることになります。年金についても同様です。
離婚時の財産分与は、離婚時まで築いてきた夫婦共有財産の清算であり、今後の生活のことも見据え慎重に検討する必要があります。そのためにまず、夫婦共有財産としてどのような財産があるのか可能な限り確認・調査することが重要です。
弊所では、財産分与を請求する側・請求される側の両方において豊富な経験がありますので、依頼者の利益を最大限護るためのサポートをさせて頂いております。

3. 親権・面会交流

子どもがいる場合の離婚は、親権や面会交流についての取り決めを、子どものためにもしっかりと決めておかなくてはなりません。親権や面会交流について争う場合、弁護士は相手方とのやりとり全般から、協議での親権者決定が難しい場合の調停の準備・申し立てまで行います。
子どもが幼い場合は、母親に親権が認められることが多くありますが、父親に親権がまったく認められないというわけでもありません。
また、どちらが親権を得たとしても、離婚した後も双方の親に会い面会交流を続けることは、子ども自身の権利であり、子どもの成長にとって非常に重要です。

弊所では、依頼者の希望を丁寧にヒアリングしたうえで、子どもの思いにも真摯に耳を傾け、より良い解決となるようサポートします。

4. 養育費の請求

養育費とは、子どもが自立するまでに必要となる費用で、衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費などが挙げられます。養育費の金額は、子どもの人数や、請求する側(権利者)と負担する側(義務者)の収入などによって異なります。調停で話し合いをしても決着がつかない場合は、審判または離婚訴訟の中で「養育費算定表」をもとに、裁判官が決めることになります。
弊所は、適切な金額から継続可能な支払い方法まで、子どもの生活にとってより良い取り決めとなるよう尽力します。

5. 慰謝料の請求

離婚の原因が相手の不貞や暴力であった場合、精神的苦痛を受けたことに対して慰謝料を請求することができます。
もちろん、慰謝料を請求された側も、請求された金額が過大な場合は、その金額について争うことになります。
慰謝料の金額は、離婚原因の内容、婚姻期間、不貞行為の内容等が総合的に考慮されます。その際、裁判所に事実関係を適切に伝える主張とそれを証明する証拠の収集・提出が重要になります。しかし、これらを法律の素人である方が適切に行うことは至難のことと思います。
適切な慰謝料を算定し、それを請求するには、専門家である弁護士へご相談ください。弊所では、適切な慰謝料請求が認められるためのサポートをします。

6. DV・モラハラ

DVやモラハラが原因で離婚を進める場合は、ご自身と子どもを守りながら慎重に対応しなければなりません。弁護士に離婚調停を依頼すれば、相手と直接会わずに離婚に向けた調停手続が進められますし、それでも相手が離婚に応じない場合は、裁判所に離婚訴訟を提起して離婚することを求めることができます。
DVの被害者が離婚するときは、保護命令、住民票の閲覧制限、離婚調停における特別な配慮などの被害者の安全を配慮した様々な制度が用意されています。
弊所では、被害者の方の安全を第一に考えて親身にサポートいたしますので、不安なことがありましたら、できる限りお早めにご相談ください。

7. 韓国法が適用される事案への対応

弊所は、韓国法にも精通していますので、在日韓国人の離婚事案に関する経験も豊富で、韓国語での対応も可能です。
お手続きの流れや解決の見通しにつきましても、わかりやすく丁寧にご説明して、解決まで親身にサポートします。